以前の派遣会社は派遣スタッフに対して社会保険に加入させなかったり、有給休暇を与えないことが頻繁に行われていました。しかし、派遣スタッフの雇用環境の酷さが社会的批判を浴びたことで、最近は派遣会社の姿勢も大きく変わりました、コンプライアンスの意識が強くなり、労働保険である雇用保険にもほとんどの派遣会社が加入しています。ただ、派遣を利用するスタッフは職を変えることが多いので、社会保険に対する知識を得る機会が少ないためか、誤解している人も多いようです。雇用保険は派遣会社と派遣スタッフがお互いに保険料の1/2づつを負担することになります。雇用保険に加入するには以下の条件をクリアしなければなりません。●1週間の所定労働時間が20時間以上であること・・実際に20時間以上働いたかどうかではなく、契約内容が20時間以上であることが条件です。●継続して1年以上の雇用見込みがあること・・今の派遣先で1年を超えなくても、派遣先が途中で変わっても、同じ派遣会社から継続して1年以上どこかの派遣先へ派遣されることが見込める場合は、被保険者となります。派遣スタッフも雇用保険に加入していますので、加入期間が6ヶ月を超えている場合は、契約が切れた際に失業給付を受けることができます。契約期間が終了して離職した場合でも、その後派遣会社が以前の仕事と同等以上の仕事を紹介しなかったことで働けない時は、「会社都合での退職」と看做されます。従って失業給付の受け取れない制限期間はありません。ただし、自分から退職を申し出た場合や、希望条件に合った仕事を紹介されたにも関わらず派遣を断った場合は「自己都合の退職」になります。3ヶ月の制限期間が発生します。